オーダースーツや既製品のスーツを購入しようと考えて、テーラーさんと話をしていると
「スーツは福利厚生費で落とせますから大丈夫ですよ~」
ということを言ってくる人がいます。
また、会社へ(BtoBで)「スーツ代が福利厚生費になりますから」という営業をしてくるところもあります。
こういう話って、本当なのでしょうか。
今回は、オーダースーツを専門にしているダンコレが「スーツは福利厚生になるのか」についてお伝えしていきます。
スーツは福利厚生費になるの?
これが気になるのは
- 個人事業主
- 会社経営者
確定申告など「税金を払う立場」に近い方と言ってもいいでしょう。
ということで、まずは税金の専門家である税理士さんへ「スーツは福利厚生費になりますか?」と聞いてみると・・・。
次のような答えが返ってくるのが一般的です。
「基本的にスーツはNGです!」
とか
「経費にするの、難しいですよ。理由言えますか?」
さらに、税務署の方へ聞いたとすると、100%次のような答えが返ってきます。
「スーツは経費になりませんね。」
でもですよ、スーツって営業で使いますよね。
得意先の会議へ出席するときに必要ですよね。
総じていうと、お客様とお会いするシーンでは、ほとんどのケースでスーツが必要なわけです。
でも、スーツは福利厚生費(経費)にはならないと税務署さんはおっしゃいます。
実のところ、この話は昔からあるんですね。
結論からお伝えしますと、スーツは衣服なので「経費」ではなく「家事費」という項目になります。
その理由は
- 衣服は誰もが必要なものである
- 衣服には個人的な趣味や嗜好が大きく影響する
- 衣服の耐用年数は個人によって差が激しい
要するに営業車のように、一般家庭には必要なくて、趣味や嗜好が影響せず、耐用年数も大まかですが同じになりやすいものでないと「福利厚生費(経費)」としては認められないということなのです。
ここで次のように思われた方もいらっしゃるとことでしょう。
「だったら、工場の制服はどうなるの?経費じゃん!」
はい、その疑問、正しいです。
衣服が福利厚生費になるケース
同じ衣服なのにどうして違いがあるのでしょうか。
ここには決定的な2つを見極めるポイントがあります。
それは、
「スーツは仕事でも使うかもしれないが、プライベートでも使うことが可能」
対して
「制服はプライベートで利用できない(プライベートで着る人はまずいない)」
このような理由から、制服や作業着、工場であればヘルメットなどは「福利厚生費(経費)」になります。
もし、会社のロゴが入ったプライベートで着たくなるような、おしゃれな作業着であっても「福利厚生費」です。
まとめると、仕事(職務)上、必ず着用しなければいけない衣服は経費でOK。
別にその服でなくてもいい。
とか、個人の趣味がかなり影響している服はNGと考えておきましょう。
知っておきたい福利厚生費=経費とは
ここで念のため「福利厚生費」を含めた「経費」についてお話しておきましょう。
経費とは、正確には「経営費用」のことを言っています。
会社を経営するために必要な費用のことで、経費であれば利益から差し引くことができるため、最終的に会社が納める税金が低くなることになります。
このような理由から「福利厚生費」にならないものまで経費にして、何とか落とそうとされますが、仮に一時的に落としたとしても、税務署から税務調査が入って見つかれば、重加算税を課せられてしまい、多くの税金を払わないといけないケースも出てきます。
これはスーツだけではなく、飲食に関しても同じです。
個人で食事を楽しんだのか、会社の経営に必要な食事だったのかで変わってきます。
このようなお話をすると、一部の方は
「じゃあ、スーツの領収書を作業着にしておけばOKじゃないの」
と考えてしまうかもしれませんが、これも税務調査で見つかると本来納めるべき税金よりも多くの税金が必要になることもあります。
必死の節税が裏目に出たことになりますので、最終的には納めなくてもよかったお金を出しているため損していることにもなります。
一番困るのは使途不明金
福利厚生費(経費)で一番困るのが「使途不明金」というものです。
お金は使ったんだけど、何に(誰と)使ったのかわからないというものです。
これは福利厚生費として、まず認められません。
いくらがんばって税務署員に身振り手振りを交えて熱心に話しても「否認」という反応をされてしまいます。
また、場合によっては「ウラ金」として計上しているんじゃないかと勘ぐられることもゼロではありませんので、福利厚生費(経費)になるかどうかわからない場合でも、必ず記録(できれば領収書)を残すことを習慣にしておくことが大切です。
そして、使途不明金の一番やっかいなところは、使途不明金になっている全額が課税対象になることなのです。
こんな場合はグレーゾーン?
こういう話をすると、次のようなグレーゾーンを持ち出してくる人がいるかもしれません。
例えばの話。
「スーツを購入した場合、領収書に『スーツ代』とか『洋服代』と書かずに、『お品代』や『コンサル代』として書けばいいじゃないですか。」
もし、スーツを販売している会社が、スーツ以外にもコンサルティング事業を行っているのなら、スーツ(洋服)代は、コンサル料の「おまけ」とした解釈になれば、いきなり「経費はNG」と判断しづらくなることから「グレーゾーン」が存在してしまうのも事実です。
税理士じゃないので本音をちょっと
というようなことで、「スーツは福利厚生費になるのか」というと、正確な答えは「なりません!」ということになります。
でも、大きな声では言えないですが、仕事上で着るスーツをプライベートでも着るでしょうか?
そもそもプライベートでスーツを着る方であれば、プライベート用に作っておられるでしょうから、仕事とは分けて考えているはずなんです。
反対に、プライベート用に作ったスーツを、仕事で得意先へ着ていくかというと、そんなTPOに合っていない選択はしませんよね。
とはいえ、何でもかんでも「経費にしろ!」という経営者の方も存在するのは間違いありませんので、どこかで線引きが必要だからこそ、スーツという衣服で区別されているのかもしれません。
でも、ちょっと本音を言うと「福利厚生費にしたい」という気持ちはありますね。
まとめ
「スーツは福利厚生費になるのか」についてお話していきました。
結論としては、どのような理由を付けたとしても、原則として「スーツ」は「福利厚生費(経費)」にはなりません。
どこかのテーラーさんが、「大丈夫ですよ!」と言ってきたとしても信じてはいけません。
反対に「無知な奴だな」くらいでとらえて貰うのが正解だと思います。